2013年06月26日

改憲先取りか 国策に逆らう者は許さんぞ!

自民党憲法草案が実現すれば「公益」の名のもとに
住民訴訟自体がなくなるのでは・・・



改憲先取りか 国策に逆らう者は許さんぞ! 
(琉球新報6/26、記事原文はこちら



改憲先取りか 国策に逆らう者は許さんぞ!改憲先取りか 国策に逆らう者は許さんぞ! 
(琉球新報6/26)



改憲先取りか 国策に逆らう者は許さんぞ! 
(琉球新報6/26)



改憲先取りか 国策に逆らう者は許さんぞ! 
(琉球新報6/26)



改憲先取りか 国策に逆らう者は許さんぞ!改憲先取りか 国策に逆らう者は許さんぞ! 
(琉球新報6/26)



沖縄タイムス6/26社説   [高江ヘリパッド訴訟] 国の移設計画を見直せ
下

[高江ヘリパッド訴訟] 国の移設計画を見直せ

 司法も行政も住民を守らないとしたら、一体、住民は誰にこの現実を訴えたらいいのか。なぜ、沖縄だけ、何十年も基地問題で苦しみ続けなければならないのか-。判決に接して、そう感じたのは、支援者だけではないはずだ。

 日米安保と基地維持にからむ問題になると、行政は思考停止に陥り、司法は臆病になる。悲しいかな、それが沖縄の現実である。

 東村高江の米軍ヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)移設工事をめぐり、国が移設に反対する住民の通行妨害禁止を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部は、伊佐真次さん롹(51)に通行を妨害しないよう命じた那覇地裁判決を支持し、伊佐さんの控訴を棄却した。

 反対行動を続ける住民を国が訴えるという異例の裁判は「SLAPP(スラップ)訴訟」ではないか、との疑問がつきまとってきた。スラップ訴訟とは、弱い立場にある個人を相手に、政府や自治体、力のある団体などが、言論や表現を封じるため民事訴訟を起こし、相手を萎縮させることである。

 住民側は控訴審で、この裁判を「反対運動を弾圧するために国が起こしたスラップ訴訟」だと指摘したが、判決は、反対運動を萎縮させることを目的に提起されたとは認めがたい、と住民側の主張を退けた。通路への座り込みなどの行動に対しては「単なる表現行為としての抗議行動にとどまらず、国による土地の利用を物理的方法によって意図的に妨害している」と断定した。

    ■    ■

 判決は、過去の裁判例と照らし合わせながら、座り込み行動のどこまでが合法で、どこからが違法なのか、具体的な基準を示しているわけではない。

 通路に座り込んで立ちふさがるような反対行動は、全国至る所で、ある意味ではごく普通に見られる意思表示の形態といっていい。その中でなぜ高江の行動が提訴の対象になったのか。判決は、その点にはまったく触れていない。

 あえて忖度(そんたく)すれば、今回の工事が日米合意に基づく米軍事案だからである。

 日米両政府は1996年12月、ヘリパッドの移設を条件に、北部訓練場の北側約3987ヘクタールの返還に合意した。6カ所のヘリパッドが高江の集落の近くに建設されることになり、住民は2007年7月から北部訓練場の進入路前で座り込み行動を始めた。

 座り込み行動は7月でついに6年になる。

    ■    ■

 安倍政権が本心から「県民の気持ちに寄り添う」と言うのであれば、この状態を改善するための具体的行動を起こすべきだ。

 オスプレイ配備を前提にした環境アセスメントを実施し、ヘリパッドの数を大幅に減らして地元負担を目に見える形で軽減することである。

 東村には新設するヘリパッド以外にも、約15カ所に既設のヘリパッドがある。

 国はオスプレイ配備を地元自治体や住民に事前に告知せず、十分な説明もしなかった。住民生活や自然環境に配慮して計画を見直すのは国の義務である。
(沖縄タイムス6/26、記事原文はこちら



【関連する日記アーカイブ】
2013.06.25 高江ヘリパッド工事 きょう二審判決


6/27追記

琉球新報6/27社説  高江通行妨害訴訟 表現の自由が二の次とは
下

高江通行妨害訴訟 表現の自由が二の次とは

 東村高江の米軍ヘリ着陸帯建設工事への反対活動をしていた住民に対し、国が通行妨害禁止を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部(今泉秀和裁判長)が妨害禁止を命じた一審の那覇地裁判決を支持し、住民の控訴を棄却した。住民の活動を「違法な所有権侵害に当たる」と判断した。

基本的人権を十分尊重すべき司法が、北部訓練場の一部返還に伴う着陸帯新設への住民の非暴力的な意思表示を封じた。公平・公正な判断とは思えず、極めて遺憾だ。

 控訴審は、住民の抗議が「表現の自由」か、違法な「通行妨害」かが最大の争点だった。高裁那覇支部は、現場作業員の間で短時間手を上げたり、座り込んだりした住民の反対活動を「表現行為としての側面を有する」としながらも、結論ではその不利益が国が「受認すべき限度を超える」と判断。こうした表現が複数見られる。
 
しかし、判決文からは反対活動の「表現行為」の危険性について個別・具体的に検討した形跡が見当たらない。単に国の主張に最大限寄り添っただけでないのか。
 
住民側は、今訴訟を表現の自由に根差した活動の萎縮を狙い権力側が提訴する「スラップ訴訟」だと主張。判決は、判例など根拠も示さず「萎縮目的ではない」と判断した。いかにも説得力が乏しい。
 
一審判決は「司法権の行使によって、紛争や背後にある社会的実態の抜本的解決を図ることができるとは考え難い」と国の対応に疑問を呈した。だが、控訴審判決はオスプレイ配備反対など県民世論のうねりは眼中にないかのようだ。
 
今訴訟は、工事を加速したい国が、生活環境と自然を守る粘り強い住民運動をけん制する目的で強硬手段に出たと見るのが自然だ。司法がなぜ、こうした市民感覚を持ち得ないのか理解に苦しむ。

一つ解せないのは、判決で公衆を公道から排除する理由として国の土地の所有権侵害が指摘されたことだ。公共の場で、表現の自由より所有権を優先することは、基本的人権の尊重を重視する憲法への挑戦にほかならない。

 これを自民党の憲法改正草案の先取りと見る向きもある。基本的人権を制約する原理を「公共の福祉」から「公益及び公の秩序」へ変更を目指している点だ。今回の判決が、三権分立や立憲政治の後退につながってはならない。
(琉球新報6/27社説、記事原文はこちら



【関連する日記アーカイブ】
2013.06.25 高江ヘリパッド工事 きょう二審判決
2012.03.15 [高江ヘリパッド訴訟]自体の異常さに気付いてほしい


7/7追記


琉球朝日放送のニュース映像(動画)
2013.07.05 高江ヘリパッド裁判 住民側上告「表現の自由」問う


7/8追記

改憲先取りか 国策に逆らう者は許さんぞ! 
(琉球新報7/7)
 


改憲先取りか 国策に逆らう者は許さんぞ!
(琉球新報7/4、記事原文はこちら



改憲先取りか 国策に逆らう者は許さんぞ! 
(琉球新報7/4)



7/30追記

改憲先取りか 国策に逆らう者は許さんぞ! 
(琉球新報7/30、記事原文はこちら



8/29追記

改憲先取りか 国策に逆らう者は許さんぞ! 
(琉球新報8/27)



8/31追記

改憲先取りか 国策に逆らう者は許さんぞ! 
(琉球新報8/31)



琉球朝日放送のニュース映像(動画)
2013.08.30 高江通行妨害禁止訴訟 住民側「判決には重大な判例違反」



同じカテゴリー(高江ヘリパッド建設反対)の記事

この記事へのコメント
6/27追記しました
Posted by ミチさんミチさん at 2013年06月27日 17:44
「個々の事実関係を純粋に法的視点で見れば、国側勝訴の判断もあり得るかもしれない。…」(高良教授)

 「純粋に法的視点」以外に、何を司法判断に求めるというのだろうか。
Posted by ナタリー at 2013年06月28日 01:50
7/7追記しました
Posted by ミチさんミチさん at 2013年07月07日 00:54
7/8追記しました
Posted by ミチさんミチさん at 2013年07月08日 16:56
7/30追記しました
Posted by ミチさんミチさん at 2013年07月30日 22:50
8/29追記しました
Posted by ミチさんミチさん at 2013年08月29日 15:50
8/31追記しました
Posted by ミチさんミチさん at 2013年08月31日 22:11
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。