2012年12月15日

沖縄関連は8人 最高裁裁判官国民審査

こっちの方も大事だよ

なんでこういう記事をもっと早く出さないのかね
期日前投票をした人たちには役立たず


今回審査対象になっている裁判官が扱った沖縄に関連する主要な裁判は以下の通りでした
それぞれの下に記したURLは本ブログで取り上げた日記アーカイブです

①第2次嘉手納爆音訴訟(2011.01.27)
2011.01.31 新嘉手納爆音訴訟 最高裁 上告を棄却

②嘉手納爆音対米訴訟(2011.01.27)


③岩波・大江訴訟(2011.04.21)
2011.04.22 集団自決訴訟・最高裁 原告の上告退け大江さん勝訴確定

④普天間爆音訴訟(2011.10.11)
2012.03.25 第2次普天間爆音 3129人が30日に提訴 訴訟団が結成総会

⑤靖国合祀訴訟(2012.06.13)
2012.06.16 沖縄靖国訴訟 原告敗訴(最高裁


沖縄タイムス12/14 大弦小弦より
       下
世は選挙ムード一色。政党、候補者の集票活動に注目が集まりがちだが、もう一つ重要な「投票」が同じ日にある

▼最高裁の裁判官10人が「憲法の番人」としてふさわしいかどうかをチェックする国民審査だ。最高裁というと、どこかいかめしく遠い存在のようだが、実はそうでもない。自治会を自由に退会できるかなど、身近な問題について判断した「最高裁判決」も少なくない

▼普通に生活していても、トラブルやもめ事に巻き込まれることはある。当事者間で解決できず裁判に訴えたり、訴えられたりして争い、最高裁の判断で決着を付けることはあり得ない話ではない

▼そんな時、判決を下す裁判官を国民が見定める制度というと、とっつきやすいかもしれない。裁判官を紹介した広報は各世帯に配られる。本紙掲載(9日付特集)のアンケート結果も参考になると思う

▼米軍基地が集中する沖縄では、県や住民が土地の強制使用の不法性や爆音被害の解決を司法に訴えたが最高裁は退けてきた。だからこそ、衆院選にしかめぐってこないこの機会に裁判官の考え方を吟味し、審査してはどうだろう

▼何も記入しなければ「信任」とし、「×」以外は無効とするなど、分かりづらい制度で改善すべき点は多々ある。それでも大切な国民の権利。行使した方がいい。(平良武)  (沖縄タイムス12/14、記事原文はこちら



琉球新報12/15社説12衆院選 最高裁国民審査/権利行使の重要な機会だ 
下

                  
12衆院選 最高裁国民審査
権利行使の重要な機会だ

 最高裁の裁判官に「×」を付けるなんてと、戸惑いや違和感を覚える人もいるかもしれない。しかしこれは、選挙と同様に国民にとって重要な権利行使の機会だ。

 衆院選公示と同時に、最高裁裁判官国民審査も告示されている。各家庭には既に、選挙公報とともに国民審査公報も届いているはずだが、それだけでは判断材料として限界がある。報道機関も含め情報を提供する側の責任も大きいが、有権者の側ももっと関心を持って情報に触れて、意思表示してほしい。

 最高裁裁判官は任命後初の衆院選と、その後10年を経過するごとの衆院選の際に審査を受ける。辞めさせたいと思う裁判官の欄に「×」印を付ける方式で、「×」印が有効投票の過半数となった裁判官は罷免される。何の記入もなければ信任とみなされ、「×」印以外の記入は全て無効になる。

 審査は1949年からこれまでに21回行われ、延べ157人が審査を受けたが、罷免された例はない。「×」印を付けるという審査方式や、審査するにはあまりにも情報が不足していることなどから「形骸化」の指摘も強い。

 今回審査対象の10人中8人は、沖縄関係の主要な裁判に関わっている。中には「岩波・大江訴訟」で「集団自決」(強制集団死)の軍命はなかったと訴える原告の上告を棄却した判決もある。一方で嘉手納、普天間両基地の爆音訴訟や靖国合祀(ごうし)訴訟で、県民・遺族側の上告を棄却した判決に関わった裁判官もいる。

 疑問なのは、裁判官のこうした経歴が国民審査公報では一切触れられていないことだ。これでは国民に、必要で十分な判断材料を提供しているとは言い難い。

 公報からは「国旗国歌」裁判や前回の衆院選や参院選での「1票の格差」裁判に携わっているなど、裁判官の考え方や姿勢はある程度読み取れる。これに、沖縄関連の裁判での対応も考慮して、「×」か否かの判断をしたい。

 最高裁は最終審として重大な権限と影響力を持っている。その判断は国民の権利を守るとともに、制限する場合もある。だからこそ憲法は、最高裁裁判官が「憲法の番人」「人権の最後の砦(とりで)」としての職責を果たしているか否かを点検、監視するために国民審査を定めている。

 その意味で、憲法の本当の番人、最後の砦は国民自身だ。そのことを肝に銘じて権利行使したい。
(琉球新報12/15社説、記事原文はこちら



では具体的に私たちはどう行動すればいいのでしょう
もちろん棄権も白紙委任もダメです
私の口からだれに×をつけようとは言えませんので、今朝の琉球新報の記事を紹介しますのでぜひ参考にしてください。

沖縄関連は8人 最高裁裁判官国民審査 
(琉球新報12/15)



あとこんなサイトもありますのでのぞいてみてください
「最高裁判所裁判官 国民審査」今回の対象となる裁判官の基本データ
http://seijiyama.jp/special/shuinsen2012/supremecourt/


12/19追記

沖縄関連は8人 最高裁裁判官国民審査 
(琉球新報12/18)




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Posted by ミチさん at 15:07│Comments(0)2012衆院選
 
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