その原点と現点 沖縄と憲法 その4

ミチさん

2011年05月04日 17:11


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 通常、一国の法体系は最高法規である憲法を頂点として、その下に法律、命令、条例などの法規範がおかれることで成り立っている。

 ところが、わが国ではこれとは別に、日米安全保障条約を頂点として、その下に日米地位協定や民事特別法、刑事特別法など多数の特別法からなる「安保体系」がある。

 つまり、わが国には「二つの法体系」が併存しているのである。しかも、この「安保法体系」が「憲法体系」のあり方を歪め、これを侵食し続けてきた現実がある。それ故に、わが国は、そもそも「法治国家」の名に値するのか、ということがそもそも問題なのである。とりわけ沖縄は、米軍の基地問題など、さまざまな矛盾の象徴といえる。


 「憲法番外地」沖縄における自治権の獲得と拡大、および人権保障の回復と拡大は、日本国憲法、アメリカ合衆国憲法いずれも適用されていない状況での問題である。それ故に、それは「権利のための闘争」によって勝ち取ってきたものであり、住民の「多年にわたる自由獲得の努力の成果」(日本国憲法第97条)なのである。そこには、自治や人権保障の原点があるといえよう。



 
(沖縄タイムス5/1、記事原文はコチラ



 
(沖縄タイムス5/3)



 
(沖縄タイムス5/4)



5/5追記
 
(沖縄タイムス5/5)

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